島根県松江市の市営墓地のまとめ

島根県松江市の市営(公営)の墓地一覧 (松江市の墓地を比較する)

島根県松江市には市営の墓地が5ヶ所あります。
松江市内に住所がある人なら誰でも使用することができます。
(例外として松江市外の人でも指定する要件を満たせば使用することができます)
宗教は問いません。どんな宗教の人でも利用することができます。
但し、いずれの墓地もペットは埋葬することはできません。

それぞれの墓地には、それぞれの特徴がありますが
各墓地を色々な角度から比較してみたいと思います。

【墓地の所在地】

松江市公園墓地      島根県松江市大庭町1220番地

松江市北霊苑       島根県松江市石橋町200番地

松江市南霊苑       島根県松江市松尾町389番地2、浜乃木一丁目58番地外

松江市宍道金山共同墓園  島根県松江市宍道町白石2871番地2

松江市宍道平成記念公園  島根県松江市宍道町東来待994番地136

【区画数で比較する】

松江市公園墓地      墓地区画数 4,872区画
松江市北霊苑       墓地区画数 1,334区画
松江市南霊苑       墓地区画数   921区画
松江市宍道金山共同墓園  墓地区画数   157区画
松江市宍道平成記念公園  墓地区画数   167区画

松江市の公営墓地の中で最も大きな敷地面積があり
最大の墓地区画数があるのは、松江市公園墓地でした。

【松江市の墓地の特徴一覧】

◎松江市公園墓地
https://www1.city.matsue.shimane.jp/sumai/bochi/kouenbochi.html

・松江市内の墓地では最も大きい墓地になります。
・墓地の頂上付近からの眺めは宍道湖などが見えて、
見晴らしがよい場所があります。緑の多い環境の良い墓地です。
・近くには松江市の斎場や葬儀会館などがあります。
・バス停があるので、お参りには比較的便利です。
・区画は普通墓所と芝生墓所があります。
4㎡~9㎡までの区画があります。
(2016年9月現在、12区の使用者を募集しています)
・入口には管理棟があり管理人が在中しています。
管理人は墓地内を常に清掃などをして管理している為、
墓地内は綺麗に保たれています。
・トイレや水道・駐車場・休憩所なども完備されている非常に整備された墓地です。

◎松江市北霊苑
https://www1.city.matsue.shimane.jp/sumai/bochi/nanbokureien.html

・橋北の住宅街にある墓地で、島根大学が近くにあります。
・松江市営霊園の中では2番目に大きな霊園です。
・墓地の向かい側にある駐車場は狭く、車は数台しか置けません。
・トイレ・水道は完備されています。
・墓地の区画は1等地・2等地・3等地にわかれており
1等地が2.25㎡、2等地が1.69㎡、3等地が1㎡となっています。
・空き墓地が少なく、込み入った感じの墓地になっています。

◎松江市南霊苑
https://www1.city.matsue.shimane.jp/sumai/bochi/nanbokureien.html

・橋南の住宅街にある墓地なので、橋南にお住まいの方は近い墓地になります。
・山を挟んで山の裏と表の平地に墓地があるような配置になっています。
・松江市営霊園の中では3番目に大きな霊園です。
・水道・トイレ・駐車場は整備されています。
・比較的空き墓地は少ないようです。
・墓地の区画は1等地・2等地・3等地にわかれており
1等地が2.25㎡、2等地が1.69㎡、3等地が1㎡となっています。

◎松江市宍道金山共同墓園
https://www1.city.matsue.shimane.jp/sumai/bochi/shinjibochi.html

・松江市街地から宍道湖沿い西に向かい54号線に入って行きます。
近くには森林公園もあり、寺院が近くにあります。
・この墓園には一般墓所が4.2㎡、6.0㎡という二種類の区画に分けられています。
・水道・駐車場はありますが、トイレはありません。
・この墓地は松江市と宍道町が合併して松江市の管轄になった墓地です。
・墓地の使用者で組織しています「管理組合」があり、使用者は管理組合に入る必要があります。また、管理料はこの組合に納めなければいけません。

◎松江市宍道平成記念公園
https://www1.city.matsue.shimane.jp/sumai/bochi/shinjibochi.html

・庭灯篭などの工芸品に良く使われる来待石の産地が近くにあります。
・一般墓所のみ167区画あります。
・宍道支所でも御相談いただけます。
・この墓地は松江市と宍道町が合併して松江市の管轄になった墓地です。
・墓地の使用者で組織しています「管理組合」があり、使用者は管理組合に入る必要があります。また、管理料はこの組合に納めなければいけません