

墓石の準備をすることも「終活」の一つです。本多石材店では「終活カウンセラー」の資格を持った店長が懇切丁寧に終活のお手伝いをさせていただきます。一人で悩まずに終活カウンセラーにご相談ください。墓石に関する問題を一緒に考えさせていただきます。

当店ではお墓ディレクターの資格や終活カウンセラーの資格を持った社員が、お客様のご相談を承っております。お墓を建てるのに価格だけが重要ではありません。私たちお墓づくりをする者にはお墓の意味や歴史など深い知識が必要です。ですから当店はただ単に墓石を売ればよいというスタンスではありません。お客様により良いお墓づくりをしていただくことを重視しています。心を込めたお墓づくりが当店の基本になっています。
一般的に分かりにくいといわれる墓石の事を、当店ではお客様にわかりやすいように墓石の種類・使用している石材・大きさ・デザイン・価格などをきちんと表示させていただいております。
ここに表示された価格は設置・運賃・字彫など全てが商品価格に含まれています。
特別なことがない限りこの価格で墓石を建てることができます。


























新聞・雑誌・専門誌など色々なメディアに当店が取材される事が多く、それらの記事などを載せております。本多石材店は色々なところから注目されている石材店です。

当店のスタッフは、常にお客様の立場に立って、親切でわかりやすい説明を心がけています。
専門的な用語で難しく説明するのは簡単ですが、それではお客様に伝わりません。お客様に伝わり、ご理解いただき、ご納得の上でご購入いただかないと意味がないと考えています。
ご不明な点などございましたら、なんなりとお尋ねいただければと存じます。どんな些細な質問でも、快く応じさせていただきます。
専門的な用語で難しく説明するのは簡単ですが、それではお客様に伝わりません。お客様に伝わり、ご理解いただき、ご納得の上でご購入いただかないと意味がないと考えています。
ご不明な点などございましたら、なんなりとお尋ねいただければと存じます。どんな些細な質問でも、快く応じさせていただきます。


販売業者 | 有限会社 本多石材店 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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運営責任者 | 本多 修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 【本店】 〒692-0207 島根県安来市伯太町東母里963-1 |
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電話番号 | 0854-37-0148 (フリーダイヤル 0120-854-148) |
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FAX番号 | 0854-37-1288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
メールアドレス | info@honda-boseki.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品以外に必要な施工 | 送料、施工費、その他必要な工事費、消費税、銀行での振込み手数料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売対象 | 第三者への販売を目的とする購入以外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
お支払方法 |
■ クレジットカード(分割払いでも可・最大24回) VISA, JCB, MASTER, AMERICAN EXPRESS, DinersClub, DISCOVER ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ■ 銀行振り込み ![]()
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■ ショッピングクレジット(最長120回) オリエントコーポレーション |
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引渡し時期 | 現地調査から約1ヶ月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
返品・交換 |
商品に関しましては、できる限り万全を期しておりますが、破損もしくは、ご注文商品と異なる場合には、商品到着後7日以内にメール又は電話にてご連絡ください。
早急に返品・交換の準備をさせて頂きます。原則として、お客様の都合による返品・交換はお受けすることができません。 例外として、弊社にご連絡を頂き、弊社にて了承した場合のみ、お受けする場合もございます。 商品によっては返品・交換をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。 |
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特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリングオフについて |
ご契約いただきます墓石工事販売が「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合(注)で、クーリングオフを行おうとする場合には、この説明書・工事請負契約約款を充分お読み下さい。 (注)「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合:訪問販売、電話勧誘販売による取引 Ⅰ 契約の解除(クーリングオフ)を行おうとする場合 ①「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合(注) で、クーリングオフを行おうとする場合には、この書面を受領した日から起算して8日以内は、お客様(注文者)は文書をもって工事請負契約の解除(クーリングオフと呼びます)ができ、その効力は解除する旨の文書を発したときに生ずるものとします。ただし、次のような場合等にはクーリングオフの権利行使はできません。 ※お客様(注文者)が墓石事建物等を営業用に利用する場合や、お客様(注文者)からのご請求によりご自宅でのお申し込みまたはご契約を行った場合等 ② 上記クーリングオフの行使を妨げるために請負者が不実のことを告げたことによりお客様(注文主)が誤認し、または威迫したことにより困惑してクーリングオフを行わなかった場合は、請負者から、クーリングオフ妨害の解消のための書面が交付され、その内容について説明を受けた日から8日を経過するまでは書面によりクーリングオフすることができます。 Ⅱ 上記期間内に契約の解除(クーリングオフ)があった場合 ① 請負者は契約の解除に伴う損害賠償または違約金支払を請求することはありません。 ② 契約の解除があった場合に、既に商品の引渡しが行われているときは、その引取りに要する費用は請負者の負担とします。 ③ 契約解除のお申し出の際に既に受領した金員がある場合は、すみやかにその全額を無利息にて返還いたします。 ④ 役務の提供に伴い、土地又は墓石その他の工作物の現状が変更された場合には、お客様(注文者)は無料で元の状態にもどすよう請求することができます。 ⑤ すでに役務が提供されたときにおいても、請負者は、お客様(注文者)に提供した役務の対価、その他の金銭の支払いを請求することはありません。 * 尚、通常必要とされる量を著しく超える商品などの契約を結んだ場合は、契約後一年間は契約の解除が可能になる場合があります。 |